安全管理者選任時研修—

こんにちは!

大阪は東大阪市を拠点に大型トラックにて中長距離輸送を行う

株式会社YTRです🚚

 

日々寒さも増してきて、我が家ではとうとうコタツが始動

朝・晩は特に寒くなってきたので早速スイッチオン!!な状態です。

これから益々寒くなってくるのでしょうが、今年はコロナの影響も

ありますので、例年以上に気を付けないといけませんね・・・(-_-;)

 

 

今日ご紹介するのは、

 

当社YTRの事務所管理者1名が、10月22日・23日の2日間にわたって

大阪府トラック協会総合会館で行われた「安全管理者選任時研修」を受講してきました!

安全管理者とは・・・( ..)φメモメモ

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに、安全衛生業務のうち、

安全に係る技術的事項を管理する者を選任することが必要で、その選任した者を「安全管理者」といいます。

(労務管理教育センター HPより引用)

 

当社YTRは、運送業ですので事業規模が50人以上になると

この「安全管理者が必要となります」

では、この「安全管理者」とは何をおこなうのか・・・

 

安全管理者の職務

安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。

  1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
  2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
  3. 作業の安全についての教育及び訓練
  4. 発生した災害原因の調査及び対策の検討
  5. 消防及び避難の訓練
  6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  7. 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

(労務管理教育センター HPより引用)

この講習会では特にKY(危険予知)という言葉が出てきました。
一瞬、空気読めない(KY)?と思ってしまいましたが・・・・(;’∀’)

違いました・・KY(危険予知)です!!

この「KY活動」とは、潜んでいる危険を見つけること!!

 

我々、貨物運送事業(トラック運送事業)における労働災害は、

荷役作業中に発生したものが全体の7割を占めているそうです。

特に、荷台からの転落が多く、このうち、荷台への昇降時に発生する

物が4割、荷台から降りるときが3割を占めているようです。

 

YTRのトラックは大型トラックです。

当然、運転席への昇り降りも中型トラック以上に高さがあります。

危険も増します。

 

荷役作業では、保護帽(ヘルメットの着用)の徹底や荷台等からの飛び降り禁止。

夜間作業時には蛍光ベストの着用etc..

今一度、荷役作業安全ガイドラインを見直し、当社からはこのような

災害が起こらないように徹底したいと思います。

こうして、事業場が安全に保たれ、従業員・運転手が安心して働ける。

そのための「安全管理者」なのだと思いました。

この研修での内容を再度見直し、

職場の安全に、もっともっとつなげていきます!!